
市民団体・韓国納税者連盟は、歌手兼俳優の「ASTRO」チャウヌが国税庁から約200億ウォン(約20億円)規模の追徴課税を受けたとする情報が外部に流出したことに関連し、当該情報を漏えいした税務公務員と、これを最初に報じた記者を警察に告発した。
納税者連盟は10日、身元不詳の税務公務員および該当記者について、個人情報保護法違反および刑法上の公務上秘密漏えいの疑いで、警察庁国家捜査本部に告発状を提出したと明らかにした。
連盟は告発状で、「国税基本法第81条の13(秘密保持)は、納税者の権利保護のため、税務公務員による課税情報の提供・漏えいおよび目的外使用を厳格に禁止している」と指摘した。さらに、「個人情報保護法第71条は、業務上知り得た個人情報を漏えい、または権限なく提供した者、あるいはその事情を知りながら営利または不正な目的で個人情報を受け取った者を、5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金に処すると規定しており、刑法第127条も公務員が職務上の秘密を漏えいした場合、刑事処罰の対象とすると定めている」と説明した。
連盟は、「被告発人らは、チャウヌ氏の税務調査に関する具体的な課税情報を無断で流出させることで、国税基本法が保障する秘密保持原則と納税者の権利を侵害した」と主張。「具体的な追徴内容や調査の経緯は、調査担当公務員や決裁ラインの管理者など、税務公務員でなければ知り得ない情報であり、今回の件は内部の課税情報が流出した可能性が極めて高い」と訴えた。
また、「こうした情報流出は、当事者に回復困難な被害をもたらしかねない重大な事案だ」とし、徹底した捜査を求めた。
今回の告発について連盟は、「特定の人物をかばったり擁護したりするためのものではなく、『いかなる場合でも課税情報は安全に保護される』という社会的信頼を確立するためのものだ」と強調。「課税情報の保護は、租税制度の根幹であり、共同体を支える核心要素だ」とした上で、「過去の故イ・ソンギュン氏のケースのように、確認されていない捜査・調査情報が公開され、個人の名誉や人権が回復困難なほど損なわれる事態が繰り返されてはならない」と付け加えた。
告発を代理したイ・ギョンファン弁護士は、「チャウヌ氏も大韓民国の国民であり納税者として、国税基本法が定める納税者の権利と、憲法上の無罪推定の原則が同様に適用されるべきだ」とし、「法律は有名人かどうかに関係なく平等に執行されなければならず、有名であるという理由だけで課税情報が流出し、社会的な烙印が押されることは望ましくない」と述べた。
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