兵役逃れの歌手ユ・スンジュン、「2度目のビザ発給訴訟」二審で勝訴


兵役逃れ騒動を起こした歌手ユ・スンジュンが韓国在外同胞(F-4)ビザを申請したが拒否されたため、提起した2度目の行政訴訟二審で勝訴した。

ソウル高裁行政9-3部(チョ・チャンヨン、キム・ムシン部長判事)は13日、ユ・スンジュンが駐ロサンゼルス(LA)総領事を相手取って起こした旅券・査証(ビザ)発給拒否処分取り消し訴訟の控訴審で原審を覆し、原告勝訴判決を下した。

裁判部は「兵役逃れの在外国民同胞の包括的滞在に反対する社会的な声が今まで出てきている」としながらも「ユ・スンジュンが満38歳を越えたら『大韓民国の利益を害する恐れ』がある特別な事情がない限り、滞在資格を付与しなければならない」と説明した。


旧在外同胞法によると、法務部(部は省に相当)長官は国家安全保障、秩序維持、公共福利など、韓国の利益を害する懸念がある場合などの理由があれば、在留資格を付与しない。ただし、38歳になった場合はそうではないという但し書きも一緒に定めている。

ユ・スンジュンは入隊を控えた2002年1月、海外公演を理由に出国した後、米国市民権を取得して兵役逃れ騒動を起こした。法務部は同年2月、ユ・スンジュンの入国を制限した。

2015年、ユ・スンジュンは在外同胞(F-4)ビザを申請したが、LA総領事館がこれを拒否したとして訴訟を起こし、2020年3月に最終勝訴した。

当時、大法院(最高裁)はLA総領事館が裁量権を行使せず、「過去法務部の入国禁止決定があった」という理由だけでビザ発給を拒否し、違法だと判断した。しかし、LA総領事館は大法院の判決後もユ・スンジュンのビザ発給申請を再度拒否した。

これにユ・スンジュンは2020年10月、改めて行政訴訟を提起。2度目の行政訴訟一審で敗訴した。裁判所は大法院の判決趣旨が「ビザ発給拒否に手続き的違法がある」ということに過ぎず、ユ・スンジュンにビザを発給しなければならないということではないと見た。

当時、裁判部は「ユ・スンジュンは4級補充役判定を受け、公益勤務要員招集通知を受けた状況で国籍を離脱した」とし「ユ・スンジュンの存在が領土最前線または険地で末端の役割で招集され、命をかけて多くの苦痛と危険を甘受した大韓民国の将兵たちや家族に大きな剥奪(はくだつ)感を与えていることは言うまでもない」と判示した。

WOW!Korea提供

2023.07.13