「イ・スンギ事態防止法」、会計内容の年1回提供を義務化

改定案では大衆文化芸術企画社(芸能事務所等)が会計内訳と支給せねばならない報酬に関する事項を、所属芸術人からの要求がある時だけでなく年1回以上定期的に提供するようにする内容が含まれている。

また、文体部長官が不公正行為調査のために関係者出席要求、陳述、聴取、資料提出等を要求できる法的根拠を新設し、標準契約書の再改定時、大衆文化芸術用役契約に対する実態調査結果を反映するようにする等、大衆文化芸術産業分野全般の公正性強化のための条項の数々を含めた。


児童・青少年大衆文化芸術人達の圏域保護のために条項も大幅拡充した。青少年大衆文化芸術用役提供と関連し大衆文化芸術事業者への欠席·辞退強要等、学習権の侵害行為、過度な外見管理の強要、暴言·暴行などの具体的な禁止行為項目を新設する。

次いで、大衆文化芸術用役提供現場から人権保護を担当する青少年保護責任者制度を新設するなど、児童・青少年大衆文化芸術人の圏域保護水準をより一層高める点に重点を置く。

WOW!Korea提供

2023.04.22