“性的暴行の疑い”で起訴され1審で懲役刑執行猶予を言い渡された俳優のカン・ジファン(43)が控訴審で懲役3年を求刑された中、準強姦わいせつ行為の部分については容疑を否認した。
14日、スウォン(水原)高裁第1刑事部(部長判事ノ・ギョンピル)の審議で開かれた同日の初控訴審で検察は、性暴力犯罪の処罰などに関した特例法上、準強姦などの疑いを受けているカン・ジファンに対して懲役3年を求刑した。
1審の判決の後、検察は量刑不当を理由に控訴を提起した。
一方弁護人側は量刑不当とともに準強姦わいせつ部分と被害者たちの抵抗不可能状態を認めないという理由で控訴状を提出した。
検察は「カン・ジファン氏が覚えていないという主張をしているために、自分の過ちを正面から認め反省しているのか疑わしい」とし、「控訴審に来て準強姦わいせつ部分に対して覚えていないとし被害女性たちの行動で責任転嫁をしている」と述べた。
続いて「被害女性たちと合意されて執行猶予を受けたが、被害者の容赦だけで執行猶予で認定を受けるに値する事項なのか、などを考慮し実刑である懲役3年を宣告してほしい」と付け加えた。
被害女性側の弁護人も同日出席し、カン・ジファンに対する厳罰を嘆願した。
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