また、カメラなどを利用した撮影に関する容疑については、チョン被告(歌手チョン・ジュンヨン)など5人にカカオトーク(メッセンジャーアプリ)を通じて送信したことは認めたが、写真は自ら撮影したものではなかったと主張した。
弁護人は性売買、性売買斡旋容疑について「性売買斡旋対象で性接待をしなければならない動機がないのはもちろん、斡旋行為についても加担したことはない」とし、「性売買容疑については、検察に控訴事実に『氏名不詳』など特定人物を表記していないため、これは無罪と判断すべきと見ている」と説明。
さらに、業務上横領についても弁護士諮問費用として支出されたものであり、金額も2200万ウォン(約190万円)ではなく一部分が返還され550万ウォン(約50万円)にも満たないと主張した。また、Burning Sun(クラブ)の口座からMONKEY MUSEUM(クラブ)の口座に入った金銭はブランド使用の代価にあたるため、横領容疑にはあたらないと述べた。
食品衛生法違反については、イ被告が自ら口を開いた。
イ被告は「管理するスタッフにイ某氏など2人がいるのだが、オープン後、管轄区庁の一般食品店に該当しないという取り締まり以降、ステージと照明装置などを全て撤去し、その場所にテーブルと設置するなどの措置をとったと承知している」としながら、「ただ、指定された事項は現場を直接確認せず、スタッフからの報告を通して確認していた」と答えた。
なお、イ被告の2次公判の期日は今後、決定する。
WOW!korea提供
・V.I(元BIGBANG)、きょう(16日)軍法廷へ=売春あっせん・遠征賭博などの容疑
・V.I(元BIGBANG)、16日に軍裁判所の法廷へ=売春あっせん・遠征賭博などの容疑
・V.I(元BIGBANG)、売春あっせんなどの裁判を地上作戦司令部で
・G-DRAGON、V.Iを含むBIGBANGのカリカチュア公開…ネットユーザーの意見分かれる