また、今回の結果を「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第2条第1号(カー)成果物盗用不正競争行為に該当するか否か」についての主要な判決で、最高裁判所のホームページに公開した。
これまで韓国は米国などとは違い、芸能人の肖像・氏名・写真が持つ財産的価値を、別途の権利(いわゆる“パブリシティ権”)として認めない、事前協議のない写真集の出版に対する禁止を求める法的根拠がなかった。 その結果、無許可写真集の製作業者らは、地道に事業を拡張しており、最近には韓国国内だけでなく海外でも無許可写真集が販売されている。
しかし、今回BTSの偽写真集に対する最高裁の判決に所属事務所が無許可の写真集とグッズを製作する企業を相手に積極的な対応ができるようになった。
これにBig Hitはこの4月にもBTSの無許可写真集を作ったもう一つの製作会社を相手に、追加で訴訟を提起してアーティストの権利保護に積極的に乗り出している。
Big Hitは「最高裁判所の今回の判決を通じてアーティストの知識財産権を保護するための法的な根拠が設けられただけに、今回の判決を踏まえ、今後不法な権利侵害行為に対して断固たる法的対応を進めていく予定」として、「知的財産権侵害の可能性がある事案について初期に公示を明確にし、アーティストの権利を保護して、善意の被害者が発生しないように努力する計画」と明らかにした。