弁護人は「被告人たちが特定の練習生の降板意志を直接的・間接的に確認した。生放送が無理なく行われるように該当する練習生の順位を下げ、下の順位にいた練習生の順位を上げたものだ。結果的に不透明な方式であったが私欲に目がくらんだり、不正請託を受けたわけではない」と強調した。
また弁護人は不正請託および金品授受の禁止に関する法律違反の疑いについて「他の被告人とともに遊興酒店で酒を飲んだ。しかし不正請託を受けて酒を飲んだわけではなく、不正を働いた事実もない。この部分で控訴事実と順位操作が関連していると疑惑が持ち上がったが、全く関係ない」との立場を明らかにした。
同時に起訴された芸能事務所の関係者も接待をしたことを認めたが「親睦を深めるために酒の席をもうけただけだ」とし、不正請託がなかったことを主張した。
これに対し検察は「放送に関する愛情で順位操作を行ったと主張するが、結局自分たちが望む候補が選抜されないと、投票で選ばれたかのように視聴者たちをだましていた。純粋な動機ではなく、番組とデビューグループの成功、Mnet内での昇進、給与などの経済的価値や個人的な利益を追求していた」と指摘した。
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