ヒロポン投薬容疑により起訴されたファン・ハナ被告(31)が1審に続き、控訴審でも懲役刑執行猶予を言い渡された。
水原(スウォン)地裁は8日午前11時、麻薬類管理に関する法律違反の疑いで起訴されたファン被告に対して懲役1年に執行猶予2年を求刑した。
この日、弁護人なしに出席したファン被告は、上下ともに黒の服姿で法廷に現れ、多少緊張した表情で裁判所の宣告を待っていた。
同地裁は「ファン被告は周知の通り、容姿や家柄の背景、自ら行っているSNSでの社会的な知名度を得ており、一般人の関心対象になり得る」とし、「公訴事実の要旨にあるように並べることは難しいが、ヒロポンを買収して多くの人々とヒロポンを投薬したのは享楽を日常的に行なったものとみている」と述べた。
また、「この過程で傍若無人な態度を見せたため、刑事処罰において他の麻薬事犯と違い、公平性を考慮せざるを得ない」と付け加えた。
そして、「1審が行われている間、3ヵ月間収監生活をし、数回かけて社会に奉仕するという意志を見せ、控訴審の量刑判断に変更すべき特別なものがなく、前審の判決を維持、検察とファン被告側控訴をすべて棄却する」と伝えた。
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