裁判所は、ファン被告が法廷に出る前に、「ファン被告が得ている有名税は得になることもあれば、毒になることもあり得るため、うまく利用するかどうかは本人の次第だ」とし、「今後は反省し、社会に寄与できる意味のある人生を生きてほしい」と述べた。
判決公判を終えて、法廷に出たファン被告は、取材陣に「1審で宣告した薬物治療も週末に誠実に受けている、過去を反省しており、今後正しくて生きていく」と短く話した後、庁舎を後にした。
これに先立ち、検察は2審結審公判で、ヒロポン投薬の疑いを受けているファン被告に前審と同様の懲役2年を求刑した。
ファン被告は2015〜20109年、知人と共に自身の居住地であるソウルで使い捨て注射器を利用し、構成申請の医薬品を数回投薬した容疑でことし4月に起訴された。
また、今年2〜3月にヒロポン1.5グラムを3回にわたり購入した後、歌手兼俳優であり、元恋人パク・ユチョン(元JYJ)と共に6回にわたって投薬した容疑ももたれている。