養育をしない親の相続権をはく奪するいわゆる“ク・ハラ法”と、チョンセ詐欺特別法などが、韓国国会法制司法委員会を通過した。与野党が合意して、満場一致で処理しただけに、28日に予定された本会議通過も確実視される。
国会法司委は27日午後、全体会議を開き、不要義務を違反した直径尊属の相続権を喪失できるようにする内容の、“ク・ハラ法”(民法改正案)を可決した。
歌手だった故ク・ハラさん(KARA)の名前から取った“ク・ハラ法”は、養育義務を果たさなかった親の相続権をはく奪できるようにする内容。今回の与野党合意で通過された改正案は、被相続人の直系尊属として相続人が被相続人に対して、△ 扶養義務を重大に違反したり △ 重大な犯罪行為を行ったり △その他の申告に不当な待遇をした場合を相続権喪失は可能な条件として指摘した。実際の相続権喪失のためには △ 被相続人の遺言や △ 共同相続人の請求により、家庭裁判所がこれを受け入れなければならない。
今回の改正案は、2026年1月から施行される。国会は見坊裁判所が直系尊・卑属遺留分条項に対して、憲法不合致決定を下した2024年4月25日以降、相続が開始された場合にも遡及適用されるようにした。現在、決定日と法施行の間に、相続が軽視された場合、これに該当する場合には、共同相続人たちが法施行以降6か月以内の2026年6月末まで、相続権喪失請求をすることができるようにした。
“ク・ハラ法”は、第21代国会から国会に提出され、論議となってきたが、「相続権喪失」の決定方式をめぐり、与野党間の異見などで、国会の“敷居”を越えることができなかった。
このような状況で、憲法裁判所が4月に故人の意思とは関係なく、直系尊・卑属と兄弟・姉妹に遺留分を支給するようにする留意分条項に対して、違憲・憲法不合致を決定した。特に、憲法裁判所は、直系尊・卑属に対する遺留分喪失理由を規定しなかった部分については、憲法不合致決定を下し、事実上“ク・ハラ法”の必要性を認めた。憲法裁判所の決定後、与野党は協議を通じて異見を狭め、ついに法案を可決させた。
(2ページに続く)