この方法でキム氏はイ氏から昨年4月18日、2度にわたり、2600万ウォン(約230万円)をだまし取った疑いをもたれている。
キム氏側は「1年後に返済する条件で、金銭を借りたもの」と主張したが、裁判部はこれを受け入れなかった。
裁判部は「キム氏とイ氏が交わしたカカオトークメッセージ、証人の陳述など証拠を総合すると、キム氏が被害者をだましたことが全て認められる」とし、「この事件の犯行の経緯、手段及び方法などに照らしてその罪質が相当良くない」と説明した。
続いて「キム氏は被害者から許しを得ることもできなかった」とし、「ただし、キム氏に犯罪歴がない点を酌量した」として、量刑理由を明らかにした。
なお、該当判決を不服としたキム氏は控訴した。
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