社会服務要員の罰則規定
さらに、兵役法の第33条には次の規定がある。
「社会服務要員が次の各号の1つに該当した場合、警告処分を受け、その警告処分回数が増えるごとに、5日の延長服務となる。
1.他の人の勤務を妨害したり勤務怠慢を扇動した場合
2.政党や政治団体に加入するなど政治的な目的の行為を行なった場合
3.他の社会服務要員に苛酷な行為をした場合
4.服務に関連した営利行為をしたり、服務機関の長の許可なく他の職務を兼業する行為を行なった場合
5.正当な事由もないのに、まかされた任務を遂行しなかったり遅延したりするなど、大統領令で決めた事由に該当する場合」
上記の兵役法は罰則規定である。勝手に服務から離脱すると5倍の延長服務を課されるとか、政治活動をしたり商売をしたり他人をイジメたりした場合は、服務期間がかなり延びるというわけだ。
なお、社会服務要員の兵役期間は従来は24カ月だったが、2018年10月から段階的に短縮されており、2020年6月に社会服務要員になる人から21カ月まで短くなることが決まっている。
文=康 熙奉(カン ヒボン)
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