チャン・グンソクは2018年7月に兵役をスタートさせて、今は社会服務要員として代替勤務をしている。この社会服務要員とは、いったいどういう存在なのか。「兵役法」にのっとって解説していこう。
社会服務要員の位置づけ
韓国において兵役の基本条項を決めているのが「兵役法」である。この中で、社会服務要員はどのように規定されているだろうか。
兵役法の第2条に次のように書いてある。
「社会服務要員というのは、次の各機関などの公益目的遂行に必要な社会福祉、保健・医療、教育・文化、環境・安全などの社会サービス業務および行政業務などの支援のために召集され、公益分野で服務する人を言う。
1.国家機関
2.地方自治体
3.公共団体
4.社会福祉事業法(第2条)に従って設置された社会福祉施設」
以上のような説明である。
芸能人が社会服務要員になった場合は、上記の「2」に該当する地方自治体で勤務する場合が多い。
また、兵役法の第33条では次のように書かれている。
「社会服務要員が正当な事由がないのに服務を離脱した場合、その離脱日数の5倍の期間を延長して服務しなければならない」
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