これに対し、YGの代理人は「契約書上で言及されたデビューは義務条項ではなく、権利条項」とし、「当時の状況では、全く見込みがなかった」と説明し、デビューを推進する過程でオーディション参加者の各事務所と契約期間をめぐる交渉が決裂されたと状況を伝えた。
またYG側は、4か月の活動で「売れる見込みがない」と判断し、もともと契約3年を望んでいたものの所属事務所の意思を考慮、10か月単位で契約を進めようとしたが、結局これが失敗したと説明した上で、「原告側はアルバム発売をデビューだと捉えているが、これは義務ではなく、たとえそうだとしてもアルバム一枚をリリースし(契約が)履行されるという考えは誤りである」と主張した。
なお、裁判所は来る11月28日、再び弁論期日を続行すると伝えた。
WOW!korea提供
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