「コラム」公益判定のイ・ミンホの兵役は? 社会服務要員とは何か

N0QNziEr8IED2E81463647356_1463647396イ・ミンホの所属事務所であるMYMエンタテインメントによると、イ・ミンホが兵務庁から「社会服務要員(公益勤務要員)」の判定を受けたという。これによって、彼が21カ月の兵役期間(陸軍の場合)に、実際に軍隊で軍務を行なうことはなくなった。

 

過去に重傷を負っていた

今回の報道によって、イ・ミンホが2006年8月に大事故に巻き込まれていた事実が明らかになった。

当時、イ・ミンホは友達と旅行に出ていた。

そのとき、飲酒運転の車がセンターラインを越えて、イ・ミンホが乗っていた車と正面衝突してしまった。

この事故によって、イ・ミンホは内腿の骨が折れて、足首の骨もくだけ、右膝の軟骨が裂かれて全治7カ月の重傷を負った。

これだけ大きなケガだったので、いまだにイ・ミンホの脚には矯正用のボルトが埋め込まれている。

韓国男子の兵役を担当する兵務庁が実施した身体検査を受けたイ・ミンホは、過去の重傷を理由に公益判定を受け、「社会服務要員(公益勤務要員)」になるという。これは当然のことであろう。いまだに脚に古傷があるイ・ミンホを過酷な軍務に就かせるのは無理がある。徴兵検査を担当する専門医が適切に判断したのである。

 

役所で働くことになりそうだ

韓国では、兵役に向けて徴兵検査を受けた場合、健康状態や精神状態によって1級から7級までの等級判定を受ける。

その際、1級から3級までが現役兵の対象となり、実際に軍隊に入って徴兵期間(陸軍なら21カ月)に軍務をこなすことになる。

しかし、持病があるなどの理由で4級と判定されると、軍務の代替制度として社会服務要員になる。

具体的には役所や公共団体などで徴兵期間と同じ分だけ働くのである。

社会服務要員というと、今ならJYJのユチョンがその制度を使って軍務を代替している。彼の場合は、ソウルの江南(カンナム)区役所で働いているのだ。

原則的に自宅から通えるという意味では、これまでと変わらぬ日常生活を送ることができる。

ただし、たとえ役所で働いているといっても、給料は軍隊に行っている人たちと同額である。具体的には、月に14万ウォン(約1万4千円)くらいである。

 

果たして入隊はいつになるのか

MYMエンタテインメントによると、兵役に入る時期はまだ未定だという。彼の元には今も様々なオファーが来ているので、すぐに入隊できない事情はよくわかる。

ただし、彼は1987年6月22日生まれである。

兵役計算年齢では、今年の1月1日から12月31日まで「29歳」扱いであり、来年は1月1日から「30歳」扱いになる。

韓国の兵役法には「30歳を越えて延期はできない」という規定があるので、一応は30歳までに入隊すればいいのだが、ことは簡単ではない。29歳のうちに入隊しておかないと、30歳の場合はいつ兵務庁から強制的な入隊通知が来るかわからないのである。そういう意味では、自ら入隊時期を選べるのは29歳までと考えたほうが無難だ。

つまり、いくら魅力的なオファーがあろうとも、今年中に入隊したほうが、イ・ミンホもスムーズに兵役に入っていくことができる。

さらに、社会服務要員として役所で働くことになっても、最初に4週間の新兵訓練だけは受けなくてはならない。これが、かなり過酷な訓練になる。脚に古傷を持つイ・ミンホが、これに耐えられるかどうか。この点はやや不安が残る。

いずれにしても、今後もイ・ミンホの兵役問題からは目が離せない。

 

文=康 熙奉(カン ヒボン)
コラム提供:ロコレ
http://syukakusha.com/

2016.05.20