また、加算税と告発の可能性についての言及もあった。チョン専務は、「一般の過少申告は10%の加算税だが、故意性が認められる不当過少の場合は40%まで課される」とし、「それで200億ウォンという話が出たのだろう」と明かした。さらに、「調査4局は、基本的に告発の可能性を念頭に置いて調査を行う」とし、「検察への告発につながり、裁判所で脱税と判断された場合、刑事処罰の可能性もある。特に30億ウォン(約3億円)以上を脱税した場合には、特定犯罪加重処罰法が適用され、刑量がさらに重くなる可能性がある」と伝えた。
最後にチョン専務は、「対応方法が適切だったのかについては、残念さがある」とし、「初期に誤りを認めて謝罪することが、イメージリスクを減らす方法になるはずだ。法務法人の対応だけが目立つと、世間は『脱税を否定しているのではないか』と認識しかねない」と付け加えた。
チャウヌは昨年春、ソウル地方国税庁調査4局の調査を受け、最近、国税庁から200億ウォン台の脱税追徴を通報されたことが分かった。これは、韓国国内の芸能人に賦課された追徴額のうち、歴代最大レベルだ。
国税庁は、チャウヌが母親が設立した法人とマネジメント役務契約を結び、最高45%に達する所得税率よりも、20%ポイント以上低い法人税率を適用しようとしていたと見ている。この法人が実質的な役務を提供していない、ペーパーカンパニーに相当すると判断したのである。
チャウヌ側はこれに不服として、課税前適否審査を請求した状態だ。課税前適否審査は、税務調査結果について納税者が課税の妥当性を争うことができる手続きで、国税庁が該当事案をただちに租税犯則調査や刑事告発の対象と判断した場合は、進行されない。
なお、所属事務所Fantagioは、「今回の事案は、チャウヌの母親が設立した法人が実質課税対象に相当するかどうかが重要な争点である事案だ」とし、「現在、最終的に確定・告知された事案ではない」との立場を伝えた。
WOW!Korea提供








