歌手で女優のスジ(元miss A)に対し、“国民のホテル女”という悪質なコメントをつけた40代男性に、罰金50万ウォン(約5万円)が確定した。
27日、最高裁判所3部は侮辱罪の疑いで起訴された40代A氏の再上告審で、罰金50万ウォンを宣告した原判決を定めた。
A氏は、2015年10月~12月に渡り、インターネットポータルサイトのニュースコメント欄に「マスコミプレーが作りあげたバブル。ただの国民のホテル女」、「映画大失敗」、「使い古し」など表現を使い、スジを侮辱した疑いで起訴された。
1審では、A氏の行為を有罪と判断した。A氏がコメントで使った“バブル”、“国民のホテル女”、“映画大失敗”、“使い古し”などの表現は、告訴した個人の社会的評価を低下させるに値する侮辱的言辞と表示するに十分であるとして、A氏に罰金100万ウォン(約10万円)を宣告した。
だが2審では、無罪にひっくり返った。芸能人などの公的に関心を集める人物に対する侮辱罪を判断するにあたり、非芸能人に対する表現と同じ基準を適用することはできないという判断からだ。
特に、“国民のホテル女”という表現について「過去、被害者に関する熱愛説ないしはスキャンダルがマスコミを通じて報道されたことがあり、A氏はこれを基に“国民の初恋”という芸能界での広報的キャッチフレーズを皮肉ったもの」と判断した。
2審の裁判部は、「一般的な社会通念に映して見れば、A氏の行為は全体的に見て社会常規に違反していない」ということだった。
よって最高裁判所は、“国民のホテル女”という表現を無罪とした原判決を破棄し、事件をソウル北部地裁に差し戻した。
A氏は“国民の初恋”などの修飾語から、“国民”という単語と当時某男性芸能人と海外でホテルに泊まったというスキャンダルがあり、“ホテル”という単語を合わせて“国民のホテル女”としたと捜査機関に述べている。
最高裁判所は、「それならばA氏は“ホテル女”のイメージを極大化するために、前に“国民”という単語を置いて、“ホテル”は男性芸能人とのスキャンダルを連想させるように使った」と判断した。
続けて、「“国民のホテル女”という表現は、被害者の私生活を皮肉って、被害者がこれまで世間に見せてきた清純なイメージとは反対のイメージを暗示して、被害者を性的対象化する方法で卑下しているもの」とし、「女性芸能人である被害者の社会的評価を低下させるに値する、侮蔑的な表現と評価することができ、正当な批判の範囲を脱したこととして正当行為と考えることも難しい」と判断した。
破棄され差し戻された判決裁判部は、最高裁判所の判断趣旨により“国民のホテル女”表現に関する部分を侮辱罪とみなし、ことし4月A氏に罰金50万ウォン(約5万円)を宣告した。
再上告審でも、最高裁判所は「“国民のホテル女”という表現が侮辱的表現に相当する」とし、「原判決の判断は還送判決の拘束力によるもので正当だ」と判断した。
WOW!Korea提供