さらに、HYBEは最近SMエンターテインメントが国内外事業拡大という趣旨の下で緊急にKakao対象の第3者配分手続きとして新株および転換社債を発行したことと、今回の自己株式の買収行為は前後矛盾する行為であることを指摘した。HYBEは「SM理事会が2月7日には1株当り価値が9万ウォン(約9000円)台水準に適当だと判断し新株および転換社債発行を決議し、その後12万ウォン(約12000円)を越える価格で自分の株式を買収したことは少なくとも新株および転換社債が低価格で発行されたか自分の株式を高価で買い入れたことを意味する」と話した。
HYBEは「今回のSMエンターテインメントの自己株式取得を含め、追加的な自己株式取得またはそのための理事会決議がなされる場合、これに対する取得行為または理事会決議など意思決定に賛成し、これを実行した理事および経営陣は資本市場と金融投資業に関する法律(以下「資本市場法」)に基づき法的責任を負担することができる」とした。
資本市場法第176条第2項によると、上場証券の売買を誘引する目的でその相場を変動させる売買またはその委託または受託をする行為が禁止されている。SMエンターテインメントの自己株式取得ないし追加的な自己株式取得は、上場証券の売買を誘引する目的でその相場を変動させる売買またはその委託または受託をする行為に該当することが明らかであれば、これに違反した賛成取締役および経営陣は1年以上の有期懲役またはその違反行為で得た利益または回避した損失額の3倍以上5倍以下に相当する罰金の刑事責任を負担することができ(資本市場法第443条第1項第5号)、民事上の損害賠償責任を負担することになりうる(資本市場法第177条)。
また、会社のための正当な目的や経営上の必要がないことが明確な状況で会社の自己株式を高価で買収する行為は会社に対する関係で業務上背任行為に該当する。これに対し刑法により10年以下の懲役または3千万ウォン(約300万円)以下の罰金の刑事責任および特定経済犯罪加重処罰などに関する法律により無期または5年以上の懲役の刑事責任を、商法により会社に対する民事上の損害賠償責任を負担することになる。