韓国歌手兼女優のスジに対して「国民のホテル女」という書き込みが侮辱罪に当たるという趣旨の最高裁判決が出た。
最高裁判所は28日、44歳の男Aの侮辱容疑に対する上告審で無罪を宣告した原審を覆し、ソウル北部地裁に差し戻したと明らかにした。
Aは2015年10~12月にインターネットのポータルサイトニュースの書き込み欄に「マスコミプレイで作った泡、ただの国民のホテル女」、「映画暴亡(=大失敗)退物」などと表現し、スジを侮辱した容疑で裁判になった。
争点は、芸能人の私生活についての表現行為に対して非芸能人より表現の自由が広く保障されなければならないのか、そして「国民のホテル女」という表現が侮辱的表現に該当するのか、社会のルールに反していない正当行為となるのかということだった。
1審と2審の判断は違った。
1審はAの行為を有罪とみて罰金100万ウォン(約11万円)を言い渡した。1審の裁判部は「被告人が書き込みで使用した『泡』、『国民のホテル女』などの表現は被害者の社会的評価を下げる侮辱的な言葉と見るに十分。被害者が芸能人である点、インターネットの書き込みという特殊性などを鑑みても健全な社会通念上、許容される範囲内にあると見られない」と指摘した。
判決に不服だったAは控訴し、2審での判断は覆った。
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