2審の裁判部は「表現の自由という基本権の重要性、インターネットの書き込みという媒体の特性、関連芸能人が大衆の関心を受ける程度などを考慮する時、芸能人などの公的関心を受ける人物に対する侮辱罪を判断するにおいて、非芸能人に対する表現と同じ基準を提供できない」として無罪を言い渡した。
しかし書き込みの内容のうち、「国民のホテル女」という表現について「過去に被害者に関する熱愛説ないしスキャンダルがマスコミを通じて報道されたことがあり、被告人はこれをもとに『国民の妹』という芸能業界の広報文句をひねったものであり、『映画暴亡』は被害者が出演した映画の興行成績が良くなかった事実を粗暴に表現したものに過ぎず、侮辱的表現だと見るには難しい」とした。
検察は上告し、最高裁判所でもう一度判決が覆った。「国民のホテル女」という表現を無罪と見るには侮辱罪成立に対する法理を誤解する恐れがあるとして事件を差し戻した。
最高裁判所は「芸能人の私生活の侮辱的表現に対して表現の自由を根拠に侮辱罪の構成要件に該当しないとか、社会のルールに反しないと判断するには慎重になる必要がある」と説明した。これは最高裁判所が設定した法理だ。
続けて「『国民のホテル女』という被害者の私生活を暴き、被害者がこれまでにうたっていた清純なイメージと反対のイメージを暗示しながら被害者を性的対象化する方法で中傷することである。女性芸能人被害者の社会的評価を下げるだけの侮辱的な表現と評価でき、正当な批判の範囲を越えたものであり、正当行為と見るのも難しい」と判断した。
最高裁判所関係者は今回の判決について「公的事案に関する表現の自由を広く保障すべきだという最近の判例の流れを再確認する一方、私的事案に関する表現や少数の人に対する嫌悪表現の場合とは違い、見る必要があるという点を指摘して表現の自由と人格権を調和して解釈し、両者の均衡を図った」と説明した。
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