“7年ぶりの再結集”が話題になった「2NE1」、そもそも活動は法的に可能なのか?


グループ「2NE1」が、米カリフォルニアで開催された音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival」(以下、コーチェラ)で7年ぶりに再結集し、ステージに上がって注目を浴びたが、そもそも「2NE1」の再結集活動は、法的に問題はないのか、ネットユーザーの間で話題になっている。

結論からいうと、「2NE1」という名前で活動した場合、法的に問題になる場合がある。

「2NE1」というブランドの商標権、「2NE1」が発表した曲の著作隣接権と著作権は、現在YGエンターテインメントと、ラッパーで作曲家およびプロデューサーのTEDDYなどにある。「2NE1」のメンバーであるCL、BOM、DARA、MINZYの4人全員がYGエンターテインメントを離れ、新しい所属事務所に所属して活動中なので、「2NE1」として活動するには商標権者であるYGエンターテインメントから、事前同意を受けたり商標権を譲り受け、音楽著作物利用時には著作権者に正当な費用を支払ってこそ法的に問題なく活動が可能だ。

4月16日(米国時間)、カリフォルニアで開催された「コーチェラ」のステージの場合、結果だけ見ると「2NE1」が再結集し活動するように見られるが、詳しく見てみると、CLの単独ステージに3人がゲストで参加したことになる。これは、「2NE1」という名前でステージに上がったわけではないので、商標権を侵害したとは言いがたい。

もし「2NE1」の名前で公演をおこない、アルバムを発売するためにはYGエンターテインメントに事前同意を求めたり、商標権を譲り受けなければならない。事前同意がなされない状態で公演開催やアルバム発売が強行されれば、商標権侵害となり、商標権者は直ちに民事訴訟や刑事訴訟を提起できる。商標権侵害と結論が出れば、商標法に基づいて7年以下の懲役や1億ウォン(約1024万円)以下の罰金に処される可能性がある。

音楽著作物使用に関しては、韓国音楽著作権協会等、音楽著作権信託団体を通じて使用許諾を受けなければならない。「コーチェラ」で歌った「私が一番イケてる」の場合、公演主宰側から韓国音楽著作権協会にステージ公演利用許諾を受けて、費用を支払ったと思われる。

音楽利用者がステージ公演(コンサート、演劇、各種イベントなど)で音楽著作物を利用する場合には、著作権法第3条(外国人の著作物)、第17条(公演権)および第46条(著作物の利用許諾)により、事前音楽使用許諾を受けた後で使用されなければならない。すなわち、正当な著作権使用料を納付して使用しなければいけないのだが、もし音楽利用者が事前許諾なしで音楽著作物を無断で使用した場合、著作権法に基づいて5年以下の懲役または、5000万ウォン(約512万円)以下の罰金に処されたり、不法行為に対する損害賠償責任を負うことになる可能性もある。

似た事例に、ボーイズグループ「HIGHLIGHT」(元BEAST)がいる。「HIGHLIGHT」のメンバー、ユン・ドゥジュン、ヤン・ヨソプ、イ・ギグァン、ソン・ドンウンは、デビューしてから7年使用してきた「BEAST」というグループ名の代わりに、「HIGHLIGHT」という名に変えた。彼らは、2016年にCUBEエンターテインメントと専属契約が終了して以降、事務所Around USエンターテインメントを設立した。当時、CUBEエンターテインメントが「BEAST」の商標権を譲渡しないという立場を明らかにしたため、「HIGHLIGHT」という新しいグループ名で活動することになった。

WOW!Korea提供

2022.04.28