韓国ガールズグループ「KARA」出身の故ク・ハラさん(享年28)の兄ク・ホインさんが実母を相手取り起こした相続財産分割訴訟で、一部認容判決を受けた。
光州家庭裁判所は最近、ク・ホイン氏が実母を相手取って提起した相続財産分割審判請求訴訟で一部認容判決を下した。これに対して、ク・ホインさんの法律代理人ノ・ジョンオン弁護士は21日、「クさんの実母と遺族の間の相続財産分割審判請求に関して、一審の裁判所である光州地裁は今月17日、遺族の寄与分を20%に定めると判断した」と説明した。
これにより遺族と実母の間では5:5で遺産を分割するのではなく、6:4の割合で遺産を分割することになった。ノ弁護士は「寄与分を認めた今回の裁判所の判断は、“ク・ハラ法”が通過していない現行の刑法の下では、既存の裁判所の立場から一歩前進した判断だ」と述べた。
裁判所は遺族の寄与分を20%と認めた根拠として、「両親は離婚しても、未成年の子どもを共同で養育する責任があるが、ク・ハラさんの父親が12年間相手(実母)の助けなく、1人で養育してきた」と説明。
ただし、ノ弁護士は「残念な点は、裁判所がこのような事情を最大限尊重するとしても、ク・ハラ法の改正がない限り、子どもを捨てた親に対して、完全な相続権の喪失をさせるという判断は、現実的に不可能に近いほど難しい」とし、「そのような面からク・ハラ法の成立が切実であり、私たちはク・ハラ法の成立のために絶えず最善を尽くそうと思う。ク・ハラ法通過のための関心と応援をお願いしたい」と訴えた。
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