【公式】ジェシカ側 ”中国マネジメント社、不当な主張...非常に残念”

 

一方、譲渡契約によりコリーデルは、中国マネジメント社との法的紛争を仲裁で解決できるように合意したが、コリーデル所属芸能人であるジェシカは、仲裁合意の当事者ではないにもかかわらずジェシカが当事者に含む仲裁が行われるなど、手続き的にも不当な点が存在しました。しかし、仲裁手続は、訴訟手続とは異なり、詳細かつ緻密な法的審理をする手続きがないので、中国の北京仲裁委員会で行われている限界上、仲裁手続では証拠不足によりコリーデルの正当な主張は受け入れられませんでした。仲裁委員会は、かえって中国の会社である中国マネジメント社側の主張の受け入れに応じてコリーデルは、違約金、収益分配金、授権費、諮問費などを、中国マネージメント社に返すようにという内容で不当な仲裁判断を受けました。北京仲裁委員会の仲裁判断は明白な証拠と状況が正しく反映されていないという結論に達したことで、譲渡契約に関する主な争点は非常に偏向的に判断された不当なものでした。

一方、外国で仲裁を受けた場合、これを持って、国内で執行をするためには、韓国の裁判所の承認を受けなければならないが、中国のマネジメント社の上の中国での仲裁判断を持って仲裁合意をした当事者でもない所属芸能人であるジェシカを直接相手にソウル中央地方裁判所に、上記執行の申請をしました。コリーデルとジェシカは、仲裁委員会の誤った仲裁により韓国での仲裁判断と執行手続きに至ったことについて非常に残念に思っており、これまでの譲渡契約に関連していた一連の状況と証拠資料に照らし合わせてみると、コリーデル側やジェシカにどのような誤りもないという点が明らかであるにもかかわらず、仲裁判断の結果に至った点と、これにさらに、中国マネジメント社の仲裁による韓国での執行承認申請まで至ったことについて非常に当惑しています。

過去の外国の仲裁判断に基づく国内での執行の承認は、訴訟で判決を介して行われるように規定されていましたが、最近仲裁法が改正がされたことにより、単純な申請手続きを通じた決定にも仲裁判断の執行に関する承認を受けることができるようになりました。これにコリーデルは、中国マネジメント社が申請した上記の手順を使用して、仲裁判断の国内承認を防ごうと法律的に対応をしましたが、制度的な限界がありました。コリーデルは、上記の仲裁判断承認及び執行の申請手続きにおいてジェシカが仲裁合意の当事者ではない事実など仲裁の不当性を点を積極的に争ったことにもかかわらず、1、2審で敗訴した状況であり、韓国の司法手続きの公正に支えられながら定義と真実が勝利すると信じ最高裁で3審を進行中の状況です。

 

WOW!korea提供

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