裁判所は、「『防弾少年団』が持つ顧客吸引力は相当な投資や努力で作られたもので、商業的利用に関して法律上保護する価値がある経済的利益がある」と判断。
抗告審の裁判部は「通常の報道を超えて特定芸能人に対する特集記事や写真を大量に掲載する場合には、所属事務所の事前の承認を求めることが慣行に合致する」とし、「A社は実質的に写真と見られる雑誌を発行し、所属事務所の確認を経なかった」と指摘した。
続けて「多くの人が『防弾少年団』に対する関心を持っていたとしても、この事件雑誌は『防弾少年団』の名前や肖像などが持つ顧客吸引力を通じて商品を大量販売するためのものとして所属事務所の経済的利益を違法に侵害する蓋然性が高い」として雑誌の発行が通常のマスコミ・出版の自由の内容として保護されるのは難しいと判断した。
ただ、裁判部は芸能雑誌社Aが今後、「防弾少年団」の名称やメンバーの名前などを使うものまでは「通常の報道範囲に属する」と禁止しなかった。
1審では「芸能雑誌社Aが売り上げ促進という営利的な目的もあると見えるが、多くの人の関心事である『防弾少年団』に対する大衆の知る権利を充足するために相当な紙面を割愛したとみられる」とし、所属事務所の利益を侵害したと見るには難しいと判断された。BigHitエンターテインメントはこれを不服として抗告した。
WoW!Korea提供
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