子どもへの養育義務を怠った親が、相続権を持てないようにする別名“ク・ハラ法”が、ハラさん(KARA)の死去から5年、国会の本会議を通過して関心を集中させた。
28日(本日)、与野党は国会で本会議を開き“ク・ハラ法”(民法改正案)を通過させた。
改正案は、被相続人に扶養義務を尽くさなかったり、虐待などの犯罪を犯した場合のように、相続を受けるに値する資格がない法廷相続人の相続権を制限する内容が盛り込まれている。実際、相続権喪失のためには被相続人の遺言、または共同相続人らが請求して、家庭裁判所がこれを受け入れなければならない。
先立って、ハラさんがこの世を去るとすぐに、彼女が9歳になる頃に家を出て連絡を断った実母が、20年ぶりに現れて相続権を主張し、改訂要求が熱くなった。ハラさんの実兄ク・ホイン氏は、「小さい頃、実母に捨てられて苦しんだハラと僕の悲劇が、僕らの社会でまた発生しないことを願う」と立法を請願し、それ以降“ク・ハラ法”と呼ばれるようになった。
だが、ク・ハラ法は第20代、第21代国会でも発議されたが、任期満了で処理されたことがあり、遂に足かけ約5年で国会を通過することになった。
なお改正案は、2026年1月から施行される。憲法裁判所が直系尊属・非尊属遺留分条項について、憲法不合致決定を下したことし4月25日以降、相続が開始された場合にも遡及適用(契約締結日にかかわらず、○○年○○日に遡及して適用される、といった形で契約書に記載しておくことで、契約締結日よりも前の日付を設定することができること)されることができるようにした。
一方、故ハラさんは2019年11月24日に享年28歳で、突然この世を去った。
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