K-POPバーチャルアイドルグループに対する悪質な投稿をしても、名誉毀損(きそん)や侮辱に相当する、という裁判所の判決が出た。
ウィジョンブ(議政府)地裁コヤン(高陽)地方民事8単独チャン・ユジン判事は、バーチャルアイドルグループ「PLAVE」のメンバーらが、ネットユーザーのA氏を相手に起こした損害賠償請求訴訟で、原告の一部勝訴判決を下したと18日(本日)、明らかにした。A氏は、メンバー5人に対し、10万ウォン(約10,600円)ずつ賠償しなければならないという判決だ。
A氏は昨年7月、SNSに「PLAVE」のメンバーたちの外見を卑下し、キャラクターたちを演じる実際の人物を冷やかすコメントを数回投稿した。
「PLAVE」側は、侮辱行為に相当するとしてA氏を相手取り、「メンバー5人に各650万ウォン(約65万円)を賠償しなさい」という訴訟を起こした。
A氏は裁判で、「実際の人物ではない、バーチャルなキャラクターであり、身上が非公開のため、バーチャルキャラクターと原告の間には、同一性を認めることができない」と主張した。
しかし裁判部は、「PLAVE」側の言い分を採用した。判事は、「メタバース時代で、アバターは単純なバーチャルイメージではなく、使用者の自己表現、アイデンティティー、社会的コミュニケーション手段であることを考慮した時、アバターに対する侮辱行為も、実際の使用者に対する外部的名誉を侵害する行為と考えることができる」と判示した。
WOW!Korea提供