Ironは裁判の過程で 、記事の内容は本当の事実であり誹謗の目的はない旨を主張した。また、記事の内容だけでは被害者が誰であるか特定できないため名誉毀損罪も成立しないとも主張した。
しかし裁判所は、被害者がIronに暴力を要求した事実はなく、むしろIronの特定の性行為の要求を拒絶したところ暴行を受けたと判断した。また、被害者が別れを告げると、Ironが被害者を殴るという傷害を加えたものとされた。
判事は、「被害者がIronに暴行を加えたというこの事件の記事の内容は、虚偽であることを十分に認めることができ、Ironに誹謗の目的があったことも認められる」とし「Ironは、被害者が被虐的性欲を持っていることを指摘するために資料を提出したが、SNSに文章を掲載しただけでは被害者が被虐的性欲を持っていると判断するのは難しい」と指摘した。
続いて名誉毀損罪が成立していないという主張に対しても、「この事件の記事に、被害者の具体的な氏名が記載されていないが、被害者が職務上で製作した作品が特定されており、記事に出てくる女性が被害者だと特定できることが明らかである」と名誉毀損罪成立には何の指摘もないと説明した。
WOW!korea提供
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