最高裁判所がグループ「BTS(防弾少年団)」の無許可写真集を作った製作会社の違法性を認め、「BTS」の名声と信用、顧客吸引力は「BTS」はもちろん、所属事務所であるBig Hitエンターテインメントにもあると認めた。これで第1世代のアイドルから莫大なファン層をターゲットに続いてきた“偽写真集”や“偽グッズ”を今や各所属事務所でも対応できる根拠が設けられた。
2018年、Big Hitは事前協議なしに無断で写真集を製作して販売する会社に対して歯止めをかけるため、訴訟を起こした。Big Hitは無許可写真集製作会社を相手に2018年の1審、2019年の2審、そして3月の最高裁判所まで訴訟を進行し、最高裁判所はBig Hitが「BTS」の権利を保護するために出した主張を受け入れた。
最高裁判所は所属事務所がアーティストを選抜、グループを結成してトレーニングを通じて芸能活動を企画して様々なコンテンツを制作、流通するなどの一連の過程で相当な投資と努力をしたという点で、所属アーティストと関連して積み重なった名声、信用、顧客吸引力などを所属事務所の成果として評価しており、所属事務所の投資や努力の結果に対する直接的保護を認めた。
また、今回の結果を「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第2条第1号(カ)の成果物盗用不正競争行為の該非判定」について主要判決として、最高裁判所のホームページに公開した。
これまで韓国はアメリカなどとは異なり、芸能人の肖像・氏名・写真が持つ財産的価値を、別途の権利(いわゆる“パブリシティ権”)として認めず、事前協議のない写真集の出版に対する禁止を求める法的根拠がなかった。その結果、無許可写真集の製作業者らは粘り強く事業を拡張しており、最近は韓国国内だけでなく海外でも無許可写真集が販売されている。
しかし、今回の「BTS」の偽写真集に対する最高裁の判決で、所属事務所が無許可の写真集とグッズを製作する企業を相手に積極的な対応ができるようになった。
Big Hitは4月にも「BTS」の無許可写真集を作ったもう一つの製作会社を相手に追加で訴訟を起こし、アーティストの権利保護に積極的に乗り出している。
Big Hitは「最高裁判所の今回の判決を通じてアーティストの知識財産権を保護するための法的な根拠が設けられただけに、今回の判決を踏まえ今後不法な権利侵害行為に対して断固たる法的対応を進めていく予定」「知的財産権侵害の可能性がある事案について初期に公示を明確にし、アーティストの権利を保護して善意の被害者が発生しないように努力する計画」と明らかにした。
WOW!korea提供