チェ被告から押収した電子機器からハラの同意なく撮られた写真が確認され、チェ被告に性暴力処罰法(カメラなどを利用した撮影)違反容疑と共に、ハラの自宅の扉を破損した容疑(財物損壊)も適用した。
これに関連し弁護人は「財物損壊については認め反省しているが、残りの公訴事実はすべて否認する」との立場を明かした。性暴力処罰法違反に関してはハラの意思に反して撮影したものではなく、写真もまた性的羞恥心を誘発するものではないと主張した。
弁護人はまた「傷害については防御する過程で起こったことで、脅迫の部分は性関係動画を口実でクさんに害悪をもたらしたことはない」と述べた。合わせて押収されたチェ被告の携帯電話とノートブックの仮還付申請をおこなう意思を明らかにした。
WOW!korea提供
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