韓国・最高裁は18日、売春容疑で起訴された女優ソン・ヒョナ(40)に対し、罰金200万ウォン(約20万円)を言い渡した原審を覆し、事件を無罪で水原裁判所に戻した。
最高裁は「売春処罰法で処罰する”売春”とは、不特定の相手に対する売春を意味する」としながら、「ソン・ヒョナとしては、真剣交際を念頭に置き、個人事業主であるチェ某氏と会っていた可能性が十分にある」と判断。また「ソン・ヒョナは、自身を経済的に助けてくれる財力のある男性であれば、誰でも拒むことなく性関係をもち、金品を受け取る意思でチェ氏に会っていた、と断定するのは難しい」とし、「ソン・ヒョナが不特定の相手に売春したと見ることはできない」と説明した。
女優ソン・ヒョナは去る2010年、性関係を主とした交際で代価として金品を受け取るスポンサー契約を結び、同年2〜3月に3回にわたり個人事業主チェ氏と性関係をもった容疑がもたれている。
ソン・ヒョナは3度にわたる性関係の代価として、チェ氏から計5000万ウォン(約500万円)を受け取った容疑で、略式起訴された。しかし、ソン・ヒョナは悔しさを訴え、正式な裁判を請求した。
1、2審で裁判所は「ソン・ヒョナが財産上の利益を目的として、不特定人物と見ることのできる実業家と性関係をもった」とし、「受け取った金額、相手男性の陳述などから判断すると、ソン・ヒョナの無罪主張は受け入れることができない」とし、罰金200万ウォンを言い渡していた。
WOW!korea提供