イ弁護士は「アーティストたちはデビュー日から契約期間を起算するよう定めた結果、練習生期間が専属契約期間に加わることになり、再び付属合意書で3年延長され軍服務期間まで加わった結果、何と12年から13年を越える専属契約関係にあることになった」と主張した。続いて「これは公正取引委員会が告示した大衆文化芸術家(歌手中心)の標準専属契約書で契約期間7年を基準に定めたものともあまりにも大きな差があり、最小限の合理的な程度を超過したものだが、SMは上記のように12年ないし13年の専属契約締結期間でも足りず、アーティストたちに再び後続専属契約書に捺印させ各々少なくとも17年または18年以上の契約期間を主張している」と付け加えた。
また、イ弁護士は「(SM)は期間内に最小数量のアルバムを発表できない場合には、これを履行する時点まで本契約期間は自動で延長されることにすると定めており、自動延長されるという期間の上限もないのにこのようにアルバムの発表数量をすべて満たすまで、それも上限もなく契約期間が自動で延長されるという条項は明らかに奴隷契約に該当する」と主張した。
一方、SMは1日に出した立場文を通じて「当社は公正取引委員会および文化体育観光部が制定および勧告している標準専属契約書に忠実に従っている」とし「アーティストが十分な助力を受けられるようにしており、当社との深い議論を経て自由意志で再契約を締結できるよう保障しており、チェン、ベクヒョン、シウミンは既存専属契約終了を控えて再契約が全く強制されない状況で大型法律事務所弁護士の助力を受けながら、当社と十分な協議を経た後に新規専属契約を締結した」という立場を明らかにした経緯がある。
この日提出た追加立場文を通じては「熟慮した末、チェン、ベクヒョン、シウミンおよびその代理人が、精算資料のコピーを精算内訳点検以外の不当な目的で活用しないと確認されるという前提で精算資料のコピーを提供しようと思う」とし「他のEXOメンバーにもコピーを提供する部分について同意または了解を求めた」と明らかにした。公取委提訴の件に対する立場はまだ明らかにされていない
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