兵役を拒否する理由
韓国の兵役法には、兵役拒否の際の規定がある。
それは第88条だ。次のように書いてある。
「正当な理由がないのに決められた日まで入隊しなかったり召集に応じなかった場合は3年以下の懲役に処する」
つまり、兵役法の文面を正確に解釈すると、兵役を拒否した人は3年以下の懲役という実刑を受けることになる。
この「3年以下」というのは適用範囲が広いのだが、現在は1年6カ月の懲役に処せられて服役する人が多いようだ。
その数は、毎年500人前後と推定される。
彼らが兵役を拒否するのは宗教上や良心の問題だ。
「信仰、あるいは良心に従って人間に危害を加える訓練を受けるわけにはいかない」
この場合は「良心的兵役拒否」と称される。
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