毎日の勤務時間は?
質問3/役所で働く場合に、寝泊まりはどこでするのですか。
回答/兵役法では、社会服務要員の出勤について次のように規定しています。
「社会服務要員は出退勤による勤務となり、所属機関長の指揮と監督を受ける。ただし、出退勤による勤務が混乱したり、業務遂行の特殊性によって必要な場合は、合宿勤務も可能である」
要するに、あまりにも出勤時に注目されるようであれば別に宿泊先をもうけてもいいということですが、圧倒的に多いのは自宅からの通勤です。
質問4/社会服務要員の勤務時間はどのようになっていますか。
回答/社会服務要員の勤務は、基本的に午前9時から午後6時までです。間に1時間の昼食休憩があります。
よって、1日8時間勤務です。トータルすると週40時間勤務というのが社会服務要員の原則です。
残業はほとんどありません。(3ページに続く)