BEAST、商標権は絶対におかすことのできない権利なのか

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ならばBEASTは、これまで発表した歌で公演をしたり活動することができないのだろうか。これについては活用できるという意見がある。韓国の音楽著作権協会の法務チームの関係者は、「過去の所属事務所が持つ権利は著作隣接権で、過去に発表された音源に対しての権利だ。しかし原曲を作詞作曲したBEASTのメンバーが、著作財産権と著作隣接権を持つために曲を変形して使用することが可能だ」と説明した。


BEASTは、ヨン・ジュンヒョンというすぐれたプロデューシングの能力を持ったメンバーを保有したグループで、活動したタイトル曲を含む多くの曲の作詞作曲を担当してきた。そのため、BEASTの代表曲を新しく編曲してアルバムを発表して、その歌を持って公演したり活動することには問題がなさそうだ。
7年目のグループBEASTが、メンバーの脱退と契約満了後の独立会社設立という歩みを通じて新しい跳躍を試みている。しかし、相変らず険しい道のりだ。BEASTがBEASTの名前でステージに立ってファンの懐に帰ってくることができるだろうか。

2016.12.03