一般社会の安全を支える勤務
応募資格には、はっきりと「徴兵検査で1級~3級の判定を受けた者」となっている。これは、何を意味するのか。
実は、徴兵検査では、1級から3級の判定を受けた者が「現役兵」になるのである。持病などがあって4級の判定を受けると、現役兵になる必要はなく、社会服務要員(公益勤務)として役所などで働くことになる。
つまり、義務警察を受けられるのは、かならず現役兵にふさわしい人だけ、ということだ。兵役の代替制度として義務警察が尊重される理由がここにある。しかも、警察で働くことで、一般社会の安全に直接関わることになる。やりがいがある勤務である。
こうした義務警察に入るためには、選抜試験に通らなければならない。
その試験は適性検査、身体検査、体力検査、特技検査に分かれているが、その内容は後編で紹介しよう。
(後編に続く)
文=康 熙奉(カン ヒボン)
コラム提供:ロコレ
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