“大金受け取り売春”有名女性歌手に有罪…罰金200万ウォン(約19万円)の略式命令=韓国

“大金受け取り売春”有名女性歌手に有罪…罰金200万ウォン(約19万円)の略式命令=韓国

財力家から大金を受け取り性関係を結んだ容疑の韓国有名女性歌手に、裁判所が有罪を認定し罰金刑の略式命令を下した。

ソウル中央地裁刑事19単独ハ・テハン判事は売春処罰法上売春容疑で起訴された女性歌手チェ某被告(28)に対して6日、罰金200万ウォン(約19万円)の略式命令を下した。

チェ被告は芸能企画会社代表カン某被告(41)の紹介で昨年4月、米国で在米韓国人事業家と投資家に会い、性交渉の代価として数千万ウォンを受け取った疑いだ。

チェ被告は経済的苦難からカン被告に金を借り、これを返金する過程で売春するに至ったことが分かった。チェ被告は検察調査で容疑を大部分の認めたという。

売春容疑でチェ被告と共に起訴された元ガールズグループのメンバーで女優のイ某被告(33)ら3人にも、罰金200万ウォンの略式命令が言い渡された。また、女性芸能人と性関係を持った疑いの事業家チェ某(46)と投資家パク某(44)には罰金300万ウォン(約29万円)の略式命令が下った。

韓国における略式命令は検事が軽度の犯罪と判断して略式起訴した場合、裁判所が書類のみで罰金・過料または、没収などの刑を決定するものだ。検事や被告人が従わない場合、略式命令謄本を受けた日から7日以内に正式裁判を請求できるが、被告人は略式命令よりも重い刑を宣告されることはない。また、売春処罰法は性売買を犯した者に1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金を処するよう規定されている。

一方、彼らに性売買を斡旋した容疑を受けるカン被告と関係者ら4人は、正式裁判へ移ることとなった。特に、カン被告は過去、女優ソン・ヒョナら女性芸能人を財力家に紹介し金を受け取ったとして懲役6月の有罪判決を受けて、収監生活を送った前科がある。ソウル中央地裁刑事14単独イ・サンヒョン判事が担うこの裁判は来る4月20日午後2時に、初公判を迎える。

WOW!korea提供

2016.04.06