「WINNER」MINO(ソン・ミノ)、実刑免れる…懲役1年・執行猶予2年、102日間の無断欠勤「弁解の余地ない」

「WINNER」MINO(ソン・ミノ)が、社会服務要員としての服務期間中に102日間無断欠勤したとして兵役法違反の罪に問われた裁判で、懲役1年、執行猶予2年を言い渡された。

1日、ソウル西部地裁刑事10単独は、兵役法違反の罪に問われたMINOに懲役1年、執行猶予2年を言い渡した。懲役刑が言い渡されたものの、2年間の執行猶予が付いたため、判決がこのまま確定した場合、執行猶予期間中に取り消しとなる事情が生じない限り、直ちに刑務所に収監されることはない。

■裁判所「兵役の義務は誠実に履行されなければならない」

裁判所は「被告人は社会服務要員として102日間、服務を離脱した」と指摘。「兵役の義務は国家の存立に関わる国民の義務であり、誠実に履行されなければならない。社会服務要員も例外ではない」と量刑理由を説明した。

その一方で、MINOが犯行を認めて反省していること、長期間にわたって精神科治療を受けてきた健康状態が犯行に影響を及ぼしたとみられること、残りの服務期間を履行する意思を示していることなどを、量刑上有利な事情として考慮した。

韓国の社会服務要員は、兵役判定などに基づき、軍部隊での現役服務ではなく、公的機関や社会福祉施設などで兵役義務を履行する制度。MINOは社会服務要員として代替服務に就いていた。

起訴状によると、MINOは2023年3月から2024年12月まで、ソウル・マポグ(麻浦区)の施設管理公団などで社会服務要員として勤務。約430日の出勤日のうち102日間、正当な理由なく無断欠勤したとして起訴された。単純計算では、出勤日の約4分の1に当たる。

MINOは2024年12月23日に社会服務要員としての服務を終え、召集解除となった。しかし、その後、服務期間中の勤務実態をめぐる問題が表面化し、兵役法違反の疑いで捜査を受けることになった。

当時、所属事務所YG ENTERTAINMENTは「病気休暇の理由は服務前から受けていた治療の延長であり、それ以外の休暇などについては、すべて規定に従って使用した」と説明していた。

その後の捜査を経てMINOは起訴され、ことし4月に開かれた初公判で起訴内容をすべて認めた。

検察は、MINOが社会服務要員として勤務していた期間中、計102日間にわたって正当な理由なく服務を離脱したとして、懲役1年6か月を求刑していた。

MINOは最終陳述で「再び服務する機会が与えられるなら、最後まで誠実に服務を終えたい」と述べ、反省の意を示していた。

■判決当日にも謝罪「申し訳ない気持ちしかない」

この日、前髪を下ろし、白いシャツにスーツ姿で裁判所に出廷したMINOは、取材陣を前に改めて謝罪した。

MINOは「弁解の余地はない。改めて謝罪の言葉を申し上げたい」と述べ、さらに「僕をたくさん愛してくださった方々には、申し訳ない気持ちしかない」と頭を下げた。

また、MINOの勤務怠慢を把握しながら適切な管理・監督を行わなかったとして共に裁判にかけられた服務管理責任者にも、懲役10か月、執行猶予2年が言い渡された。

 

WOW!Korea提供

2026.10.01