韓国男性歌手カン・ダニエル側が、悪質ネットユーザーに対して合意と善処はなく、強く対応するとの立場を明かした。
16日、カン・ダニエルの所属事務所は「当社はことし9月はじめ、社内での収拾データと情報提供されたデータをもとに、常習的かつ悪質な掲示物を見つけて、1次として刑法第311条の侮辱罪(1年以下の懲役や禁固または200万ウォン以下の罰金)などの容疑でソウル江南警察署に告訴用を提出したのに続き、きょう(16日)追加で選別した資料を通じて2次告訴状の提出を終えた。本件も1次と同様に、絶対に合意や善処はなく、強く対応していく」と伝えた。
なお、事務所側は「当初は所属アーティスト=カン・ダニエルとファンの権益保護のため、最善を尽くす」と明かしている。
WOW!korea提供