
「転売チケットは営業権侵害」…日本で初の司法判断
日本の裁判所が、コンサートチケットの不正転売を巡る民事訴訟で、公演主催側の主張を認める判断を下した。不正転売への対応に伴う負担が営業権侵害に当たると認定し、チケット転売サイトの運営会社に対し、販売者の身元情報の開示を命じた。転売業者の特定につながる初の司法判断とみられ、今後、同様の訴訟が相次ぐ可能性がある。
20日付の日本経済新聞によると、東京地方裁判所は先月18日、アイドルグループ「Snow Man」のコンサートチケットを大手転売サイトで高額販売した行為について、公演主催会社の営業権を侵害すると判断し、サイト運営会社に販売者の発信者情報の開示を命じた。所属事務所が明らかにした。
今回の判決のポイントは、不正転売が単なる金銭的被害にとどまらず、公演主催側に実質的な営業負担をもたらすと認められた点にある。コンサート主催会社は、対象チケットが2019年施行のチケット不正転売禁止法における「特定興行入場券」に該当し、チケット自体にも転売禁止が明記されていたと説明した。
裁判所は、転売投稿の削除対応や証拠保全、発信者情報開示請求といった一連の対応について、「時間的・金銭的・人的負担が発生している」と指摘し、営業権侵害が明白だと判断した。
これに対し、転売サイト運営会社側は「チケット入手が困難になった原因は主催側にある」と反論したが、認められなかった。昨年3月には情報開示決定が出されていたものの、運営会社の異議申し立てにより通常の民事訴訟に移行し、今回あらためて同様の判断が示された形となった。
所属事務所による対応も強化されている。転売者の発信者情報開示請求は今月時点で累計1万件を超えた。さらに先月には、公演主催会社が大手転売サイト「チケット流通センター」の運営会社を相手取り、仲介手数料が不当利得に当たるとして返還を求める訴訟も起こしている。
チケット不正転売禁止法では、定価を超える転売を繰り返した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される。しかし、法施行後も高額出品は減少しておらず、国民生活センターには2025年だけで約800件の相談が寄せられている。
今回の判決は、韓国の公演業界にも示唆を与えるとみられる。韓国でも「BTS」や「BLACKPINK」など人気アーティストの公演チケットが定価の数十倍で取引されるケースが後を絶たない。
韓国では関連法の改正により、2024年からマクロ(ボット)を利用した転売が処罰対象となり、さらに8月28日からはマクロの有無にかかわらず、再販売目的の不正購入や定価超過転売が禁止される。違反した場合、販売額の最大50倍の課徴金に加え、没収・追徴といった厳しい制裁が科される見通しだ。
WOW!Korea提供








