BEAST、商標権は絶対におかすことのできない権利なのか

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人気アイドルグループBEASTが、独立するために本格的な準備を始めている。しかし、その道はたいへん険しい。BEASTの元所属事務所であるCUBEエンターテイメントは、「BEAST」というの名称に対する権利と音源と広告に対する商標権を全て保有しているという状況だ。7年間BEASTとして活動してきたBEASTは、CUBEエンターテイメントを去ってもBEASTの名前でBEASTの音楽を持って活動することができるだろうか。

CUBEエンターテイメントが所有していると知られている商標権は独占的な権利だ。弁護士によると「BEASTに関する事案では、商標権は元の企画社が所有し、10年単位で延長するという権限も企画社が持っている。商標権を登録したものは独占的に商標を使用することができ、登録の過程で問題が発生しても無効の判決の通知があるまでその使用の結果に対して責任を負うべき必要がない」と明らかにした。

独立したBEASTは、CUBEエンターテイメントの許しなくしては実質的にBEASTという名前を使うということが容易くないわけだ。CUBEエンターテイメントで正式に「BEAST」の商標権を登録した。独立したBEASTが、法的な手続きのために名前を使うことは容易くなさそうだ。これと似た事例で、神話の場合もSMエンターテイメントが別の所属事務所に譲渡した商標権を訴訟ではなく円満な合意の元に取り戻したことがある。(2ページに続く)

2016.12.03